成年後見制度
精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害)などで、判断能力の不十分な人に、契約などで不利益にならないように支援者をつける制度です。
家庭裁判所に申し立て、裁判所が選任する法定後見制度と、自らが健康なうちに、信頼できる人に後見人になってもらうために公正証書で契約する任意後見制度があります。
1.法定後見制度(判断能力が衰えた後に利用)
家庭裁判所が選任した法定後見人が、本人の財産管理の保護、介護保険などのサービス利用契約についての判断など、福祉や生活に配慮して保護や支援を行う制度。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に対応し、後見、補佐、補助の3種類があります。
後見 | 判断能力が欠けている人を対象 |
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補佐 | 判断能力が著しく不十分な人を対象 |
補助 | 判断能力が不十分なひと |
2.任意後見制度(判断能力が衰える前に利用)
将来、自分の判断能力が衰えたときのために、受けたい支援の内容と支援をしてくれる任意後見受任者を決めておき、あらかじめ公正証書による契約をしておく制度
ポイント
遺言と合わせて、健康なうちに任意後見制度を利用することで、老後や相続に備えることができます。