相続手続きについて
相続手続の進め方
相続人とは相続する権利がある方のことを指します。
相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。
相続人とその相続分については以下の表の通りです。
妻または夫(配偶者) | 常に法定相続人となります |
---|---|
第1順位 子 | 配偶者とともに常に法定相続人になります |
第2順位 父母 | 被相続人に子がいなかった場合に配偶者とともに法定相続人になります |
第3順位 兄弟姉妹 | 被相続人に子も父母もいなかった場合に配偶者とともに法定相続人になります |
相続財産の調査
プラスの財産
- 不動産(土地・建物)
- 土地の権利(借地権・地上権・定期借地権)
- 金融資産(現金・預貯金・有価証券など)
- 動産(自動車・家財・骨董品・貴金属など)
- その他(ゴルフ会員権など)
マイナスの財産
- 借金(借入金・買掛金・手形債務など)
- 公租公課(未納の所得税・住民税・固定資産税など)
- その他(未払費用・医療費・預り資金など)
遺産分割の方法
1.指定分割
被相続人が遺言によって指示する分割方法で、遺産分割ではこの方法が最優先されます。
民法上の相続人以外の人にも分割することができます。
2.協議分割
遺言による指定がない場合に、共同相続人全員の話し合いで分割する方法です。
協議は相続人全員の合意が必要で、全員が揃わない協議は成立しません。