遺言書について
争続対策
争続対策とは、遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争うことのないように、予め対策を講じることをいいます。
相続争いや事業の継承問題などを未然に防ぐには、遺産の分配方法などを相続人に伝えておくことが必要ですが、それには遺言書として残すことが確実となります。
遺言書を書いた方が良い場合
- 子供がいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(夫)がいる
- 亡くなったあとの配偶者の生活が心配
- 老後の面倒を見てくれた嫁(婿)がいる
- 遺産のほとんどが不動産の場合
- 家族構成が複雑
- 隠し子がいる
- 相続に自分の意志を反映したい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外の人にも相続させたい
- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
遺言書の種類
遺言書の種類や作成方法は法律で厳格に定められています。
それ以外の方法で作成した場合や口頭での遺言は無効となります。
1.公正証書遺言
公証人役場で2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。
利点
- 公文書として強力な効力をもつ
- 家庭裁判所での検認手続が不要
- 死後すぐに遺言の内容を実行できる
- 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
留意点
- 証人が必要であること※成年者であること(推定相続人やその配偶者、直系血族等はなれない)
2.自筆証書遺言
自筆で遺言書を作成し、日付・氏名を記入の上、押印する。
利点
- 手軽に作成できて費用がかからない
- 誰にも知られずに作成できる
留意点
- 不明確な内容になる恐れがある(かえってトラブルになる可能性も)
- 形式の不備で無効になりやすい
- 紛失や偽造・変造・隠匿のおそれがある
- 家庭裁判所での検認手続が必要
※つまり、遺言内容を確実に相続人に伝えるには、公正証書遺言が最も確実です。
遺言書でできること
財産の処分に関すること
第三者への寄贈 | 相続人以外の人にも財産を贈与することができます。 |
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寄付行為 | 社会福祉団体や公的機関などに財産を寄付することができます。 |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。 |
相続に関すること
法定相続と異なる相続分の指定 | 相続人にそれぞれの相続分を指定することができます。 |
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相続させる財産の指定 | 相続人ごとにどの財産を相続させるか指定することができます。 |
遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます。 |
生前贈与、遺贈の持戻しの免除 | 生前に行った贈与などは、通常相続のときに調整されますが、遺言によってそれを免除することができます。 |
遺留分の減殺方法 | 相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定するできます。 |
共同相続人間の担保責任の減免・加重 | 遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保証しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重したりすることができます。 |
遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。 |
身分に関すること
認知 | 婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。 |
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法定相続人の排除またはその取り消し | 相続人を排除したり、また排除の取り消しができます。 |
未成年後見人の指定 | 相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。 |
緊急時遺言制度
健康上の理由などにより、文章の作成やサインもできない方の緊急時の遺言書の作成方法が民法に定められています。緊急時における遺言の作成方法については、下記のとおりです。
- 証人3人以上が立会う
- そのうち証人1人が、遺言の趣旨を口授する。
- 口授を受けた者がその内容を筆記し、他の証人に読み聞かすか、閲覧させる。
- 各証人が、その筆記の正確な事を承認した後、これに証人3人の署名・押印することが必要となる。
※上記1~4の要件を充足しなければ、この形式の遺言書の効力はありません。
相続がスムーズに進められるような遺言作成を心掛けます
千葉県相続遺言手続センターでは、円滑な相続が行われるように遺言書の作成をサポートしています。
遺言書は公正証書にすることが最も効果的な手段です。
私どもがサポートする場合、遺言書の作成だけではなく、公証役場への同行も対応しています。